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申請書に記載する営業所とは [古物商許可]


古物商許可を申請する際には「営業所のあり・なし」を記載する場所があります。


営業所?と聞かれても、個人でなおかつ自宅で許可を取ろうと考えている人は、
「営業所なんてもってないよ」ってかんじで、営業所なしで申請すると思いますが、
これはNGです。

古物商には、古物台帳の保存が義務づけなれていて、その古物台帳を保管するのが営業所となります。

古物台帳とは、お客様毎にその方の個人情報や売却・買い取りした古物の品目・数・値段など記載するノートです。

古物商にはその保存義務があり、万が一盗品などを掴まされていても、その情報を元に盗品の早期発見ができるので、古物台帳が何処にあるのかを明確にするため、「営業所あり」の申請があたりまえとなっています。


自宅や賃貸マンションの場合でも、「営業所あり」で申請するのが、コツです。
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