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廃品回収で不用品を回収するには古物商許可は不要 [古物商許可]


4~5月の時期は、廃品回収をしている業者さんをよく見かけます。

一般家庭から出る廃品を回収するには、「一般廃棄物収集運搬の許可」が必要になってきます。

なんか難しい話になりそうなので、先に結論から言うと、
一般廃棄物収集運搬の許可を持っていない限り、一般家庭からでた、廃品は回収できません。

一般家庭からでる廃品を回収するから古物商許可が必要と思っている方も多いですが、
古物商はお客様からその品物を買い取るので、廃品回収のように自分がお金を支払うことはないです。
廃品回収でお金を支払ってものを処分するには「一般廃棄物収集運搬の許可」がなければ法律違反になります。

たとえ無料で引き取ったとしても、名目は「廃品」ですから、一般廃棄物収集運搬の許可がなければできません。



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個人許可から株式会社に許可の移動はできない [古物商許可]


いつかは古物販売を成功させて、株式会社を立ち上げたいと思っている方もいますよね。

でも注意して下さい。
個人で取得した古物許可は株式会社には移動はできません。

株式会社にして古物を販売する場合新たに古物商許可を取得しなければなりません。

意外に知られていないと思いますが、個人で得た許可はあくまで個人のものになります。
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申請書に記載する営業所とは [古物商許可]


古物商許可を申請する際には「営業所のあり・なし」を記載する場所があります。


営業所?と聞かれても、個人でなおかつ自宅で許可を取ろうと考えている人は、
「営業所なんてもってないよ」ってかんじで、営業所なしで申請すると思いますが、
これはNGです。

古物商には、古物台帳の保存が義務づけなれていて、その古物台帳を保管するのが営業所となります。

古物台帳とは、お客様毎にその方の個人情報や売却・買い取りした古物の品目・数・値段など記載するノートです。

古物商にはその保存義務があり、万が一盗品などを掴まされていても、その情報を元に盗品の早期発見ができるので、古物台帳が何処にあるのかを明確にするため、「営業所あり」の申請があたりまえとなっています。


自宅や賃貸マンションの場合でも、「営業所あり」で申請するのが、コツです。
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